![]() |
自己破産のメリット・デメリット |
メリット |
1.免責を受けることが出来れば借金を返済しなくてもよくなります。 2.弁護士に依頼すれば、弁護士介入通知後まもなく取り立てが止まります。 3.破産宣告後の給料は原則としてすべて自分の自由に使えます。 4.自己破産をしても戸籍謄本や住民票には載りません。 5.通常は近所や勤務先には自己破産したことは知られません。勤務先も自己破産を理由に解雇することはできません。 6.選挙権などの公民権は失われません。 7.自己破産しても、保証人になっていない限りは親、子供、親戚等に法律上の影響はありません。 |
デメリット |
1.弁護士や税理士、生命保険募集者、会社取締役や監査役など、一定の職種に就くことができません。(注1) 2.破産開始決定から免責決定確定までの間は市役所等で発行される身分証明書の申請ができなくなります。(注1) 3.免責決定確定後7年間は再び自己破産の申し立てをすることができません。 4.7年から10年ほどの間銀行から借金できなくなったり、クレジットカードを作れなくなれます。 5.不動産等の財産を処分しなくてはなりません。(注2) 6.保証人に請求がいきます。 7.自動車のローンが残っていると、自動車を引き揚げられてしまいます。 |